女性開発推進法に基ずく一般事業主行動計画
医療法人相生会
医療法人相生会
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全ての職員がその能力を発揮し、働きやすい職場環境を整えるため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日までの3年間
2.内 容
【目 標 1】
育児休業の取得に関して以下を目標とする (1)男性職員・・・取得率10%を目指す (2)女性職員・・・現状の取得率100%を維持継続する |
<実施期間・取組内容>
・令和4年4月~
男性の育児休業対象者をリストアップし、取得に関する意識調査を行う。
・令和4年6月~
意識調査の結果を分析し、取得の阻害要因を把握する。
・令和4年8月~
上記を踏まえ、取得環境の整備を行う。対象者ならびに管理職に対し、取得を促していく。
【目 標 2】
全職員の一月当たりの時間外勤務を平均10時間以内とする |
<実施期間・取組内容>
・令和4年4月~
時間外勤務の実態調査を基に、問題点の把握と対策を検討。
・令和4年6月~
各院長から、時間外勤務削減方針についてメッセージを発信する。
職員の意識改革のため、時間外勤務削減キャンペーンを行う。
・令和5年4月~
再度実態調査を行い、進捗状況を確認し、未達成についてはその要因を把握し対策を再検討する。